そいとごえすの退避ブログ

2019-02-21 はてダから移転。

殺人量刑メモ3(完結編)

この項は殺人量刑メモの続きです。

「殺人に関して組織犯罪処罰法(殺人)は刑法よりも量刑が重いのか? 同じじゃないのか?」という疑問に対して、id:kokekokkoさんからコメント欄でご教示いただいた(6/24)。さらに、法律専門サイトで表示される組織犯罪処罰法の条文に関する疑問にも、今年版の『六法全書』は正しい記述になっている(3つの法律専門サイトが揃って間違っている?)、と教えていただいた(6/26)。id:kokekokkoさん、ありがとうございました。


誤植の修正は出版物よりもオンラインデータのほうが圧倒的に有利である。『六法全書』が正しい(総務省「法令データ提供システム」を含め3つのサイトが間違っている)なら、なぜ何カ月も誤データが放置されているのか? 誰もデータの誤植に気づいてないのかね?
念のため裏取り(『六法全書』の記述の確認)をしてから、昨晩、おそれながらとお奉行所に訴え出てみた。さきほど回答メールが届いた。短文だし私信でもないので全文を引用する。


ご連絡ありがとうございます。
官報により、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年八月十八日法律第百三十六号)の第三条ついて確認したところ、ご指摘のとおり誤りがありました。
誤りの部分については、次回更新時(7月上旬予定)に修正させていただきます。
(29日午後、この回答を取り消す訂正回答が届いた。下の追記参照。)


ということで、正解は『六法全書』で確定。組織犯罪処罰法(法律第136号)の第二章第三条第一項の第三号(殺人)および第七号(信用毀損及び業務妨害)の正しい条文を『六法全書』から引用しておく。


三  刑法第百九十九条 (殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役

七  刑法第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
(出典:『六法全書 II 平成17年版』、有斐閣)[太字は引用者による]



(以下、06-29追記)