そいとごえすの退避ブログ

2019-02-21 はてダから移転。

殺人量刑メモ4(訂正編)

電子政府の総合窓口から、先ほど回答の訂正メールが届いた。私信ではないので引用する。



組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年八月十八日法律第百三十六号)についてのご質問に関しての回答《訂正》

先日、回答させて頂きました内容について訂正をさせて頂きます。
当システムの誤りとの回答をさせて頂きましたが、再調査した結果当システムの標記に誤りのないことが判明致しました。
ご指摘のように、平成十六年十二月八日法律第一五六号 附則の第二条には、 『この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第  号)の施行の日前である場合には、第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項第七号の改正規定中「第三条第一項第七号」とあるのは、「第三条第一項第三号」とする。』

とありますが、この内容が経過措置であるため条文の標記には反映されておりません
しかし現段階では、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第  号)が施行されていませんので、「第三条第一項第七号」とあるのは、「第三条第一項第三号」と読み替えて解釈することとなります。

 太字は引用者による)


腑に落ちない。というか正直言ってハテナ?である。これから出かけねばならないので疑問については帰宅してからあらためて書く。ともあれ、最初の回答を掲げたままだと誤解を広めかねないので、とりあえず訂正回答を引用掲示しておくことにする。わかる人が読めばわかるだろうし。

(以下、帰宅してから追記)

腑に落ちない理由。現在、総務省法令データ提供システムで表示される組織犯罪処罰法の第三条第一項の第三号および第七号は、


三  刑法第百九十九条 (殺人)の罪 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役

七  刑法第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)の罪 六年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

となっている。第三号だけ見れば「経過措置であるため条文の標記には反映されておりません」ということで納得できるのだが、では、なぜ第七号が「六年以下」になっているのか? これがわからない。
第七号は法律第156号とは別の法律で改正されたのかもと思いかけたのだが、もしそうなら平成17年版『六法全書』が「五年以下」としていることと整合性がとれない。第156号より新しい法律によって改正された可能性も考えにくい。法令データ提供システムの条文は「最終改正:平成一六年一二月八日法律第一五六号」となっていて、平成17年版『六法全書』よりも新しい法律を織り込んでいるわけではないのである。
釈然としないが、門外漢の私にはこれ以上わからんです。お手上げ。
まあしかし、当初の疑問は解決したからヨシか。(殺人の量刑は刑法より組織犯罪処罰法のほうが重いといっても下限が1年長いだけなんだねえ。)